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破産物件の換価処分にかかる不動産評価のことならおまかせください
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新大ホームの業務内容の流れ
当社のモットーは迅速かつ的確に査定報告します。

- 日本全国どこでも不動産査定の為の調査、情報収集当社ネットワークをお使い下さい。…【無料】
- 山林でも保安林でも結構です。物件特定調査の為の行動は当社のモットーです。…【無料】
- 日本全国の法務局出張所での調査作業…【無料】
- 管財不動産の清掃、防災、管理、巡回、報告…【無料】
- 強制管理 の為の、事前の賃借人他法定果実の調査…【無料】
- 強制管理 後の建物管理、賃料管理、空室管理、賃貸周碇…【無料】
- 不動産所有権売買時における仲介手数料 …≫ 案件の内容により売買代金の 1%〜3% を申し受けます。
破産者の再建・社会復帰への支援
〜私たちは、物件処理だけで業務が完結したとは思いません。〜
ますます深刻化する不況の中で、ここ10年あまり破産者のホームレス化は深刻な社会問題となっています。実際に当社がてがけた破産物件でもその実例は見られます。たんに物件を処分するということで業務が完結したと果たしていえるのでしょうか?こうした反省をもとに弊社は自社保有不動産の住居(連棟長屋)ではありますが、2年間に限り破産者に無償で貸与し、この2年のうちに再就職または事業再構築のメドを立てていただくよう、社会復帰の為の支援を進めさせていただいております。
土地本位制の、この日本でいかなる場合でも不動産の資産査定は重要です
特に新大ホームでは、これらの不動産に対し、巡回・管理・法廷果実の集金代行・売買仲介に至るまで、速やかに執り行っています。
小額管財
弁護士が申し立てた事件に限って、比較的小額(金20万円)の予納金により破産管財人を選任しつつスピーディに破産事件を処理する運用として小額破産管財事件が定着しつつあります。
小額破産管財の申し立ては、個人、法人のみならず個人と法人(個人と法人が同視できるような場合)を同時に申し立てることも可能です。小額管財事件とは以下のように定義づけることが可能であると言われております。
- 一定の自己破産申立事件について、破産法の範囲内で手続きの簡易・迅速化をした上で、予納金の小額化を図るものである。
- 小額管財手続の対象となる事件
- 1・免責調査型
- 免責不許可を相当とする事実の存在がある事案において、裁量免責の条件として、債務者の誠実性につき、管財人の調査が必要な場合。
- 2・差押解除-差押回避型
- 給与等の差押を受けている・受ける可能性が高いケースで、その個別執行を回避し、債権者平等を維持する必要がある場合。
- 3・偏頗弁済型
- 偏頗弁済行為があり、否認権を行使し金銭その他の財産を取り戻す必要がある場合、また、否認権の行使が可能かについて調査が必要な場合。
- 4・不当利得型
- 利息の再計算による不当利得返還請求権の行使により、特定の債権者から金銭を取り戻す必要のある場合。
- 5・生保等清算型
- 生命保険の解約返戻金等金銭換価が容易な財産が20万円を超えて見込める場合。
- 6・資産等調査型
- 不動産を所有している場合あるいは負債総額が5000万円を超えている場合、その他管財人の調査が必要な場合。
- 7・法人併存型
- 個人と同視できる法人で、個人と共に法的清算をする必要がある場合。

- 新大ホーム株式会社
- 〒530-0047 大阪市北区西天満5-1-15西天満パークビル2号館3F
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